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主務大臣は、匿名加工<span>医療</span>情報取扱事業者が第三十条第一項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、連結可能匿名加工<span>医療</span>情報利用者が第三十二条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条から第二十二条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。