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厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の全部又は一部を<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団
第三項の規定による情報の提供を受ける認定匿名加工<span>医療</span>情報作成事業者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、機構等が第三項の規定による情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。