厚生昭和二十三年法律第二百二号
歯科医師法
歯科医師は、歯科<span>医療</span>及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
歯科医師は、地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。
厚生昭和二十三年法律第二百三号略称: 保助看法
保健師助産師看護師法
この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて<span>医療</span>及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民<span>医療</span>法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。
厚生昭和二十三年法律第二百四号
歯科衛生士法
歯科衛生士は、その業務を行うに当たつては、歯科医師その他の歯科<span>医療</span>関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科<span>医療</span>の確保に努めなければならない。