厚生平成二十九年法律第十六号
臨床研究法
この法律において「臨床研究」とは、医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究(当該研究のうち、当該医薬品等の有効性又は安全性についての試験が、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条にお
薬品等製造販売業者又はその特殊関係者(医薬品等製造販売業者と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下同じ。)から研究資金等(臨床研究の実施のための資金(厚生労働省令で定める利益を含む。)をいう。以下同じ。)の提供を受けて実施する臨床研究(当該医薬品等製造販売業者が製造販売(医薬品<span>医療</span>
厚生平成二十九年法律第二十八号略称: 次世代医療基盤法
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第四章 認定仮名加工<span>医療</span>情報作成事業者及び認定仮名加工<span>医療</span>情報利用事業者
第二節 匿名加工<span>医療</span>情報等の取扱いに関する規制(第十八条―第二十九条)