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関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の<span>医療</span>関係者の連携の強化等により、我が国の高度な技術を活用し、かつ、我が国における<span>医療</span>の需要にきめ細かく対応した先進的な<span>医療</span>機器が創出されるようにすること。
国は、前条の基本理念にのっとり、<span>医療</span>機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。