厚生平成二十六年法律第九十八号
アレルギー疾患対策基本法
<span>医療</span>保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する<span>医療</span>保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。
医師その他の<span>医療</span>関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患<span>医療</span>を行うよう
厚生平成二十六年法律第九十九号略称: 医療機器促進法
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律
この法律は、有効で安全な<span>医療</span>機器の迅速な実用化等により国民が受ける<span>医療</span>の質の向上を図るため、<span>医療</span>機器の研究開発及び普及に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、<span>医療</span>機器の研究開発及び普及の促進に関
<span>医療</span>機器の研究開発及び普及は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。