刑事平成二十六年法律第五十八号
少年院法
少年院の長は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年院の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。)又は少年院の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な<span>医療</span>上の措置を執るものとする。ただし、第一号
未成年後見人(以下「親権を行う者等」という。)が、医師等(少年院の職員である医師等及び少年院の長が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その在院者がその診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入院前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その在院者の<span>医療</span>
刑事平成二十六年法律第五十九号
少年鑑別所法
第五節 保健衛生及び<span>医療</span>(第三十条―第四十条)
保健衛生及び<span>医療</span>に関する事項
産業通則平成二十六年法律第八十四号略称: 地理的表示法
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
この法律において「農林水産物等」とは、次に掲げる物をいう。ただし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類並びに医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三
厚生平成二十六年法律第九十八号
アレルギー疾患対策基本法
第二節 アレルギー疾患<span>医療</span>の均てん化の促進等(第十六条・第十七条)
質が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、<span>医療</span>