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租税その他の公課は、特定<span>医療</span>費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第十一条第二項の規定による<span>医療</span>受給者証の返還を求められてこれに応じない者
第七章 保健衛生及び<span>医療</span>(第四十八条―第五十九条)
保健衛生及び<span>医療</span>に関する事項