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第四号に規定する期間内に第二十条の規定による指定<span>医療</span>機関の指定の辞退の申出があった場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で
申請者が、前項の申請前五年以内に特定<span>医療</span>に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。