現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの特定<span>医療</span>に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
都道府県は、前条第一項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定<span>医療</span>を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。