厚生昭和二十三年法律第二百三号略称: 保助看法
保健師助産師看護師法
この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民医療法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。
厚生昭和二十三年法律第二百四号
歯科衛生士法
歯科衛生士は、その業務を行うに当たつては、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならない。
厚生昭和二十三年法律第二百五号
医療法
第二節 医療事故調査・支援センター(第六条の十五―第六条の二十七)
第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四の四)