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(役員の任命に関する健康・<span>医療</span>戦略推進本部の関与)
主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・<span>医療</span>戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
第三章 <span>医療</span>
第一節 特定<span>医療</span>費の支給(第五条―第十三条)