社会福祉平成二十五年法律第百十二号略称: 社会保障改革プログラム法,プログラム法
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
病床の機能の分化及び連携並びに在宅<span>医療</span>及び在宅介護を推進するために必要な次に掲げる事項病院又は診療所(以下このイにおいて「病院等」という。)の管理者が、当該病院等が有する病床の機能に関する情報を、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する制度の創設イに規定する制度により得られる病床の機能に関す
地域における医師、看護師その他の<span>医療</span>従事者の確保及び勤務環境の改善
厚生平成二十六年法律第四十八号
健康・医療戦略推進法
第四章 <span>医療</span>分野の研究開発の推進(第十八条・第十九条)
第三章 健康・<span>医療</span>戦略(第十七条)