国家戦略特別区域法
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度<span>医療</span>提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の<span>医療</span>であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の二の項において同じ。)を定め
前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域高度<span>医療</span>提供事業に係る必要な病床の病床数を定めるものとする。
がん登録等の推進に関する法律
この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の趣旨にのっとり、がん<span>医療</span>の質の向上等(がん<span>医療</span>及びがん検診(以下「がん<span>医療</sp
この法律において「院内がん登録」とは、がん<span>医療</span>の提供を行う病院において、そのがん<span>医療</span>の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。
アルコール健康障害対策基本法
医師その他の<span>医療</span>関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な<span>医療</span>を行うよう努めなければならない。
都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する<span>医療</span>計画、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法令の規定による計画であって保健、<span>医療</span>又は福祉に関する事項を定める