厚生平成二十五年法律第八十五号略称: 再生医療安全性確保法,再生医療等安全性確保法
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況、再生<span>医療</span>等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行の際現に再生<span>医療</span>等を提供している病院又は診療所が提供する当該再生<span>医療</span>等については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間(当該期間内に第四条第一項の規定による当該再生<span>医療</span>等が記載された再
国土開発平成二十五年法律第百七号略称: 国家戦略特区法
国家戦略特別区域法
(<span>医療</span>法の特例)
災害対策平成二十五年法律第八十八号
首都直下地震対策特別措置法
次に掲げる事項のうち、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る災害応急対策及び災害復旧の円滑かつ的確な実施に必要なもの被災者の救難及び救助の実施に関する事項地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)における<span>医療</span>の提供に関する事項地震災害時における滞在者等に対する支援に関する事項地震災