現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
その設置する認定再生<span>医療</span>等委員会が第二十六条第四項各号に掲げる要件(当該認定再生<span>医療</span>等委員会が第三種再生<span>医療</span>等提供計画のみに係る審査等業務を行う場合にあっては、同項第一号(第三種再生<span>医療</span>等提供計画に係る部分を除く。)
この章に定めるもののほか、認定再生<span>医療</span>等委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。