損害保険料率算出団体に関する法律
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
消費生活協同組合法
組合員に対する<span>医療</span>に関する事業
号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業(当該事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業であつて厚生労働省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第五十一条の二において「<span>医療</span>
医師法
医師は、<span>医療</span>及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域<span>医療</span>対策協議会(以下「地域<span>医療</span>対策協議会」という。)の意見
消防法
実施基準においては、都道府県の区域又は<span>医療</span>を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
傷病者の心身等の状況(以下この項において「傷病者の状況」という。)に応じた適切な<span>医療</span>の提供が行われることを確保するために<span>医療</span>機関を分類する基準