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第十七条第一項の規定により再生<span>医療</span>等提供機関の管理者から再生<span>医療</span>等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する事項について報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その原因の究明及び講ずべき措置について意見を
第二十条第一項の規定により再生<span>医療</span>等提供機関の管理者から再生<span>医療</span>等の提供の状況について報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その再生<span>医療</span>等の提供に当たって留意すべき事項若しくは改善すべき事項について意見を述べ、