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この法律において「細胞加工物」とは、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したものをいい、「特定細胞加工物」とは、再生<span>医療</span>等に用いられる細胞加工物のうち再生<span>医療</span>等製品であるもの以外のものをいう。
この法律において「核酸等」とは、人の体内で当該人の細胞に導入される核酸並びに核酸及びその他の遺伝子の発現と密接な関係を有する物を加工するための機能を有する物(これらを含有する物を含む。)をいい、「特定核酸等」とは、再生<span>医療</span>等に用いられる核酸等のうち医薬品及び再生<span>医療</span>等