行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第一条中<span>医療</span>法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(
定並びに同条を同法第百八十四条とし、同法第百八十二条を同法第百八十三条とし、同法第百八十一条を同法第百八十二条とし、同条の前に一条を加える改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十九条の改正規定及び同法第五十一条第一項の改正規定並びに第三条中<span>医療</span>
大規模災害からの復興に関する法律
公益的施設教育施設、<span>医療</span>施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
国及び地方公共団体の機関であって、<span>医療</span>、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由と
食品表示法
この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生<span>医療</span>等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
第二章 再生<span>医療</span>等の提供
第三款 第二種再生<span>医療</span>等の提供に関する特則(第十一条)
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律
この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに<span>医療</span>を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこども基本法(
国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健<span>医療</span>サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。