厚生平成二十四年法律第九十号略称: 造血幹細胞提供推進法,造血幹細胞移植法
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
医師その他の<span>医療</span>関係者は、国及び地方公共団体が講ずる移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
<span>医療</span>機関の開設者及び管理者は、第十二条の健康等の状況の把握及び分析のための取組に必要な情報の提供に努めなければならない。
厚生平成二十五年法律第十三号略称: 再生医療推進法
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律
この法律は、再生<span>医療</span>を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生<span>医療</span>の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図り、もって国民が受ける<
再生<span>医療</span>を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。