社会福祉平成二十四年法律第六十五号
子ども・子育て支援法
第五款 <span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等(第七十一条の十四―第七十一条の二十五)
この節において「健康保険者等」とは、健康保険者又は高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者<span>医療</span>広域連合(以下この節において「後期高齢者<span>医療</span>広域連合」という。)をいう。
社会福祉平成二十四年法律第六十四号
社会保障制度改革推進法
健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進するとともに、<span>医療</span>従事者、<span>医療</span>施設等の確保及び有効活用等を図ることにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な<span>医療</span>を確保すること。
<span>医療</span>保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図ること。