商業昭和二十三年法律第二百号略称: 生協法
消費生活協同組合法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
厚生昭和二十三年法律第二百一号
医師法
医師は、<span>医療</span>及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域<span>医療</span>対策協議会(以下「地域<span>医療</span>対策協議会」という。)の意見