東日本大震災復興特別区域法
連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。以下この項及び第八条において同じ。)の」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる<span>医療</span>
津波による再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の津波による再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設(教育施設、<span>医療</span>施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便
津波防災地域づくりに関する法律
この法律において「公益的施設」とは、教育施設、<span>医療</span>施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。
警戒区域内に、地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。第七十一条第一項第一号において同じ。)又は社会福祉施設、学校、<span>医療</span>施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する必要
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
第三章 <span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第二十六条―第三十六条)
他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン反応検査のうち、当該予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律であって厚生労働省令で定めるものの規定に基づくものが行われた際に、注射針、注射筒その他厚生労働省令で定める<span>医療</span>