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23,144 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業平成二十一年法律第二十六号略称: 米トレーサビリティ法

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生<span>医療</span>等製品を除き、料理を含む。以下同じ。)であって政令で定め

社会福祉平成二十一年法律第七十一号

子ども・若者育成支援推進法

子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が図られるよう、良好な社会環境(教育、<span>医療</span>及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。)の整備その他必要な配慮を行うこと。

教育、福祉、保健、<span>医療</span>、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を総合して行うこと。

社会保険平成二十一年法律第三十七号略称: 遅延加算金法

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律

第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉<span>医療</span>機構に担保に供している厚生

第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉<span>医療</span>機構に担保に供している労働

厚生平成二十一年法律第八十一号略称: 水俣病特措法,水俣病救済法,水俣病被害者救済法,水俣病被害者救済特別措置法

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法

政府は、前条第一項の方針において、同項及び同条第二項に定めるもののほか、関係県が水俣病にも見られる神経症状に係る<span>医療</span>を確保するためこの法律の施行の際に現にその<span>医療</span>に係る措置を要するとされている者に対して交付する水俣病被害者手帳に関する事項を定めるものとする。

第一条中<span>医療</span>法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並び

厚生平成二十一年法律第九十七号

肝炎対策基本法

第二節 肝炎<span>医療</span>の均てん化の促進等(第十三条―第十七条)

が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在し、肝炎が国内最大の感染症となっている。肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計り知れないものがある。戦後の<span>医療</span>