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附則第三条の規定により国立高度専門<span>医療</span>研究センターの職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
国立高度専門<span>医療</span>研究センターは、前項の規定の適用を受けた当該国立高度専門<span>医療</span>研究センターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在