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23,144 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成二十年法律第九十三号

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

この法律は、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る<span>医療</span>に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する<span>医療</span>の提供、技術者の研修等を行う独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センター東京都

産業通則平成二十年法律第六十三号略称: 研究開発力強化法,科技イノベ活性化法

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八<span>医療</span>

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定はこの法律の公布の日又は独立行政法人気象研究所法(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から、附則第八条の規定はこの法律の公布の日又は高度専門<span>医療</span>に関する研究等を行う独

厚生平成二十年法律第八十二号略称: ハンセン病問題基本法,ハンセン病基本法,ハンセン病問題解決促進法

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

(国立ハンセン病療養所における<span>医療</span>及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置)

国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における<span>医療</span>及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。