社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者、同条第二項の規定により日雇特例被保険者としないこととされた者、前条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、次条第一項の規定により後期高齢者<span>医療</span>の被保険者としないこととされた者、第四十五条の規定により国家公務員
第五章 高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律関係
日本年金機構法
厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、<span>医療</span>保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者(第二十八条、第二十九条及び第三十条第二項に
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
独立行政法人医薬品<span>医療</span>機器総合機構(以下「機構」という。)は、特定C型肝炎ウイルス感染者(特定C型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、<span>医療</span>、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るため
機構は、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに前条第一号又は第二号に該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、<span>医療</span>、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るためのものとして追