社会保険平成十九年法律第百四号略称: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に関する法律
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
第五章 高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律関係(第六条)
この法律は、社会保障協定を実施するため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する<span>医療</span>保険制度及び年金制度について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の<span>医療</sp
厚生平成十九年法律第百三号略称: ドクターヘリ法,ドクターヘリ特別措置法
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
都道府県において達成すべき救急<span>医療</span>用ヘリコプターを用いた救急<span>医療</span>の確保に係る目標に関する事項
都道府県は、第一項の場合において、救急<span>医療</span>用ヘリコプターを用いた救急<span>医療</span>が、隣接し又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認めるときは、あらかじめ、当該都道府県と連絡調整を行うものとする。