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機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の<span>医療</span>情報化推進業務の運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様
次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における<span>医療</span>情報化推進業務の実績