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23,144 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
民事平成十八年法律第百八号

信託法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

地方自治平成十八年法律第百十六号略称: 道州制特区法,道州制特区推進法

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項及び第五項並びに第八十六条の規定の適用については、同法第五十四条の二第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護<span>医療</span>

等(病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護<span>医療</span>

厚生平成十八年法律第九十八号略称: がん対策法

がん対策基本法

政府は、がん<span>医療</span>に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん<span>医療</span>の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策定しなければならない。