厚生平成十八年法律第四号略称: アスベスト救済法,石綿健康被害救済法,石綿被害者救済法,石綿救済法
石綿による健康被害の救済に関する法律
<span>医療</span>費等を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき<span>医療</span>費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で
前項の規定により<span>医療</span>費等の支給を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。
行政組織平成十八年法律第四十七号略称: 行革推進法,行政改革推進法
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
(国立高度専門<span>医療</span>センター特別会計の見直し)
国立高度専門<span>医療</span>センター特別会計は、平成二十二年度において廃止するものとする。
民事平成十八年法律第四十八号略称: 一般法人法,一般社団・財団法,一般社団・財団法人法
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>