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(<span>医療</span>費の支給の要件及び範囲)
機構は、被認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険<span>医療</span>機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関し第十三条第一項に規定す