障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十五(新児童福祉法第二十四条の九において準用する場合を含む。)、新<span>医療</span>法第七条の二、第十八条及び第二十一条、新生活保護法第三十九条、新社会福祉法第六十五条並びに新障害者自立支援法第三十六条(新障害者自立支援法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定の施
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護<span>医療</span>
第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型<span>医療</span>施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者
石綿による健康被害の救済に関する法律
この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、<span>医療</span>費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
<span>医療</span>費