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都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援<span>医療</span>機関の指定をしないことができる。
当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険<span>医療</span>機関若しくは保険薬局又は主務省令で定める事業所若しくは施設でないとき。