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市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援<span>医療</span>を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省令で定める自立支援<span>医療</span>の種類
市町村等は、支給認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する<span>医療</span>機関(以下「指定自立支援<span>医療</span>機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援<span>医療</span>を受けるものを定めるものとする。