刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
保健衛生及び<span>医療</span>に関する事項
第六節 保健衛生及び<span>医療</span>
独立行政法人地域医療機能推進機構法
この法律は、独立行政法人地域<span>医療</span>機能推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域<span>医療</span>機能推進機構とする。
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
独立行政法人住宅金融支援機構法
の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は同法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉<span>医療</span>
当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉<span>医療</span>機構債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号におい
食育基本法
地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、<span>医療</span>及び保健をいう。次条第一項において同じ。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しながら、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的
国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、<span>医療</span>