発達障害者支援法
合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した<span>医療</span>
を含む。以下この項において同じ。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と<span>医療</span>
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による<span>医療</span>
百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による<span>医療</span>
地域再生法
国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければな
地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、<span>医療</span>施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「
有限責任事業組合契約に関する法律
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第六節 保健衛生及び<span>医療</span>(第百九十九条―第二百四条)