行政組織平成十六年法律第百三十五号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法
この法律において「<span>医療</span>機器」とは、医薬品<span>医療</span>機器等法第二条第四項に規定する<span>医療</span>機器であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
この法律において「再生<span>医療</span>等製品」とは、医薬品<span>医療</span>機器等法第二条第九項に規定する再生<span>医療</span>等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
憲法平成十六年法律第百六十一号
犯罪被害者等基本法
(保健<span>医療</span>サービス及び福祉サービスの提供)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健<span>医療</span>サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
社会福祉平成十六年法律第百六十七号
発達障害者支援法
この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した<span>医療</span>的、福祉的及び教育的援助をいう。
発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、<span>医療</span>、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。