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厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が<span>医療</span>法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによ
(保険<span>医療</span>機関又は保険薬局のみなし指定)