外事平成十六年法律第百十七号略称: 捕虜取扱い法,捕虜取扱法
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
(<span>医療</span>)
捕虜収容所長は、被収容者が感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項各号に掲げる者に該当すると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、当該被収容者の隔離、入院その他の必要な措置を講ずるものとする。
民事平成十六年法律第百二十三号略称: 新不動産登記法,不登法
不動産登記法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
行政組織平成十六年法律第百三十五号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、医薬品技術及び<span>医療</span>機器等技術に関し、医薬品及び<span>医療</span>機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品
この法律において「医薬品」とは、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品<span>医療</span>機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう