外事平成十六年法律第百十二号略称: 国民保護法
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
医師法第十八条、歯科医師法第十八条、薬剤師法第二十条又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十八条の規定は、許可外国医療関係者のうち、それぞれ外国において医師、歯科医師、薬剤師又は救急救命士に相当する資格を有する者については、適用しない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品(同法第二条第一項の医薬品をいい、体外診断用医薬品(同条第十四項の体外診断用医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)の輸入について、同法第二十三条の二の八の規…
外事平成十六年法律第百十三号略称: 米軍行動関連措置法,米軍行動円滑化法
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
第一項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び前二項の規定による自衛隊による役務の提供として行う業務は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。
外事平成十六年法律第百十七号略称: 捕虜取扱い法,捕虜取扱法
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
第五節 混成医療委員(第百六十八条―第百七十条)
第三節 保健衛生及び医療(第二十九条―第三十九条)