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保護観察所の長は、前項の援助が円滑かつ効果的に行われるよう、当該指定入院<span>医療</span>機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
国は、指定入院<span>医療</span>機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、指定入院<span>医療</span>機関の設置及び運営に要する費用を負担する。