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社会保障審議会は、前項に定めるもののほか、第二項の審査をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て、社会保障審議会が指名する精神保健指定医に診察させ、又はその者が入院している指定入院<span>医療</span>機関の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を
厚生労働大臣は、第二項の規定により通知された社会保障審議会の審査の結果に基づき、必要があると認めるときは、当該指定入院<span>医療</span>機関の管理者に対し、その者の処遇の改善のための措置を採ることを命じなければならない。