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厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査のため必要があるときは、指定<span>医療</span>機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、指定<span>医療</span>機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
指定<span>医療</span>機関の管理者が、正当な理由がなく前項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定<span>医療</span>機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。