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この法律において「指定入院<span>医療</span>機関」とは、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の入院による<span>医療</span>を担当させる<span>医療</span>機関として厚生労働大臣が指定した病院(その一部を指定した病院を含む。)をいう。
この法律において「指定通院<span>医療</span>機関」とは、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の入院によらない<span>医療</span>を担当させる<span>医療</span>機関として厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。