地方自治平成十四年法律第百八十九号略称: 特区法,構造改革特区法
構造改革特別区域法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
第四条中良質な<span>医療</span>を提供する体制の確立を図るための<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定公布の日
行政組織平成十四年法律第百九十一号
独立行政法人国立病院機構法
独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、<span>医療</span>の提供、<span>医療</span>に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する<span>医療</span>その他の<span>医療</span>であって、国の<span>医
<span>医療</span>を提供すること。
行政組織平成十四年法律第百九十二号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
この法律は、独立行政法人医薬品<span>医療</span>機器総合機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人医薬品<span>医療</span>機器総合機構とする。