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22,964 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十四年法律第百六十六号

独立行政法人福祉医療機構法

第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉<span>医療</span>機構に担保に供している労働

第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(

行政組織平成十四年法律第百六十七号

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該

行政組織平成十四年法律第百七十一号

独立行政法人労働者健康安全機構法

<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付けの業務(当該業務に附帯する業務を含む。以下この項において「資金貸付け業務」という。)に係るもの以外のものにあっては機構が、資金貸付け業務に係るものにあっては独立行政法人福祉<span>医療</span>

地方自治平成十四年法律第百八十九号略称: 特区法,構造改革特区法

構造改革特別区域法

(<span>医療</span>法等の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における<span>医療</span>の需要の動向その他の事情からみて、<span>医療</span>保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律