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第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十五条第二項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は独立行政法人福祉<span>医療</span>機構法」とする。
第二項第一号及び第三項の規定により機構が年金担保債権管理回収業務を行う場合には、令和二年改正法附則第八十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項第一号ヘ中「第十六条第二項」とあるのは、「第十六条第二項及び独立行政法人福祉<span>医療</span>機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて