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22,964 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成十四年法律第十四号略称: 沖振法,沖縄振興特措法

沖縄振興特別措置法

国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、<span>医療</span>及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

沖縄の振興に資する事業等(前号に掲げるものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業等雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に資する事業等教育及び文化の振興に資する事業等福祉の増進及び<span>医療</span>の確保に資する事業等科学

社会保険平成十四年法律第二十一号

平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

いて準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による<span>医療</span>

都市計画平成十四年法律第二十二号

都市再生特別措置法

市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(<span>医療</span>施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

農業平成十四年法律第五十二号略称: 投資円滑化法,農業法人投資円滑化法

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法

この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生<span>医療</span>等製品を除く。)をいう。

刑事平成十四年法律第六十六号

国際受刑者移送法

処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>

建築・住宅平成十四年法律第七十八号略称: マンション建て替え円滑化法,マンション再生円滑化法

マンションの再生等の円滑化に関する法律

第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(<span>医療</span>

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

環境保全平成十四年法律第八十八号略称: 鳥獣保護法

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

厚生平成十四年法律第百三号

健康増進法

国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、<span>医療</span>機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者<span>医療</span>広域連合

社会福祉平成十四年法律第四十九号略称: 身障者補助犬法

身体障害者補助犬法

犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第三項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ<span>医療</span>

訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想される身体障害者のために前項の訓練を行うに当たっては、<span>医療</span>を提供する者との連携を確保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を適確に把握しなければならない。

社会福祉平成十四年法律第百五号略称: ホームレス自立支援法,ホームレス自立支援特別措置法

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保並びに健康診断、<span>医療</span>の提供等による保健及び<span>医療</span>の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これ